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サポート専用アプリケーションソフトウェア

Mac

施錠見守り防犯システム for Mac Ver.1.1

  • 対応OS
    Macパソコン
    OS Version 10.6以降

ソフトウェア使用許諾契約書

この契約書はジーコム株式会社(以下、「弊社」といいます。)が配布するソフトウェアをお客様(以下、「お客様」といいます。)が使用する際の条件を記した契約書です。お客様がこのソフトをインストールした場合は、ソフトウエア使用許諾契約に同意されたものとみなさせていただきます。契約書の内容を十分にご確認のうえ、本契約に同意頂ける場合にのみインストールを行って下さい。 ご使用条件をご承諾いただけない場合には、インストールせずに、速やかに本製品及びその複製物をコンピュータの一時メモリあるいはハードディスクより消去して下さい。弊社は、本契約に反する以外は、お客様に対しソフトウエアを使用する権利を許諾します。

第1条 (定義)

  1. 弊社が本契約と共に提供するソフトウエア製品(以下、本ソフトウエア製品といいます。)とは、本媒体または提供された圧縮ファイルに含まれるコンピュータ・プログラム、ドキュメント及びその他全てのファイル類を指し、弊社が指定する特定のサービスを通じて提供される可能性のある本ソフトウエア製品の改良版を含みます。
  2. 「使用」とは本ソフトウエア製品をコンピュータの記憶装置又はメモリーに搭載し、またはCPUで実行することを指します。
  3. 「インストール」とは、本ソフトウエア製品をハードディスクドライブ又は 同類の保管装置に実行可能な形態でコピーすることを指します。

第2条 (知的財産権および所有権)

  1. 弊社およびその他のライセンサーは、オリジナル若しくはコピーの形態又は媒体に拘わらず、本ソフトウエア製品を記録する媒体、およびその後に作成された全ての本ソフトウエア製品のコピーについて著作権を含む一切の知的財産権および所有権を保持します。
  2. 弊社およびその他のライセンサーは、お客様に対し本ソフトウエア製品に対するいかなる権利も譲渡しません。

第3条(使用許諾条件)

  1. お客様は本ソフトウエア製品の全部又は一部をコンピュータにインストールし、本ソフトウエア製品を使用することが出来ます。
  2. お客様は、本ソフトウェア製品を日本国内においてのみ使用できます。
  3. お客様は本ソフトウエア製品を、弊社から出荷された製品に対してのみ使用することができます。

第4条 (禁止事項)

  1. お客様は第三者に対し、いかなる理由によろうとも弊社の文書による事前の承諾なくして、本製品の全部又は一部の譲渡・販売・転貸しあるいはその二次的著作物を創作・譲渡・販売・転貸することはできないものとします。
  2. お客様は、自ら又は第三者を使って、本ソフトウエア製品の全部又は一部の改変 、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、デコンパイル、翻訳、翻案などを行うことは出来ません。
  3. お客様は本ソフトウエア製品に表示されているか又はその動作時に表示される著作権表示、商標登録等を除去したり、視認困難にすることは出来ません。
  4. お客様は、本ソフトウエア製品に含まれるマニュアルを、弊社の事前承認なく紙媒体、電子媒体の区別なくコピーする事はできません。
  5. お客様は、万一、本条項のいずれかの規定に違反して弊社に損害を生ぜしめた場合には、お客様は賠償の責に任ずるものとします。

第5条 (保証範囲及び責任)

  1. 弊社は、本ソフトウエア製品がお客様の保有する動作環境に於いて、全て正常に動作することを保証するものではありません。
  2. 弊社は、本ソフトウエア製品の仕様を予告なしに変更することがあり、本ソフトウエア製品の機能、性能及び品質がお客様の特定目的に適合することを、明示たると黙示たるとを問わず何らの保証もなさないものとします。
  3. 弊社は、弊社の販売代理店および小売店が行う保証を含めて、本契約に定める以外の全ての保証を認めません。
  4. 弊社はお客様が本ソフトウエア製品を使用した結果被ったいかなる損害(収入または利益の逸失を含む)に関して、一切の責任を負わないものとします。
  5. 弊社または弊社の販売代理店若しくは小売店があらかじめ本ソフトウエア製品の使用における損害の可能性を勧告されていた場合でも前項は有効とします。

第6条 (契約期間)

  1. 本契約は、お客様が本ソフトウェア製品をインストールした日より発効するものとします。
  2. お客様はお客様の入手した本ソフトウエア製品とその複製とを破棄することにより本契約をいつでも 解約することが出来ます。
  3. 弊社は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反していると弊社が判断した場合、お客様への事前の通知なしに本契約を解約することが出来ます。 お客様は弊社より契約解約の通知を受けた場合、直ちにお客様の購入した本製品とそのコピーとを自らの負担で破棄するものとし、破棄の事実を弊社に文書で通知して下さい。

第7条 (一般条項)

  1. 本契約書は弊社とお客様とが同意し署名捺印した覚書によって変更することが出来ます。
  2. 本契約書の一部が法律に適合しなかった場合にはその部分を本契約から除外します。ただし、残りの条項の効力は何ら影響を受けないものとします。

付則: 2013年7月1日 制定

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